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2024.05.01

【要注意】夜職で税金を払ってないとバレる?確定申告をしない危険性を解説

仕事をしている人が税金を払ってない場合、税務署から本来の額にさらに上乗せされた余分な税金の請求をされるなど、多くのデメリットがあります。
それは、キャバクラや風俗といった夜職でも例外ではありません。

「 みんな払ってないからいいや。 」などと税金を払ってないと、どのような事態になるのか。

税金を払ってないことの危険性や、そもそも自分が確定申告をすべき対象者なのかなどを夜職者に焦点を当てて、本記事で解説していきます。

目次

夜職で税金を払ってないとバレる?

結論から言うと、税金を払ってないとバレる可能性が高いです。

「 バレなければ税金は払ってなくても大丈夫。 」「 他の従業員も払ってないから大丈夫だ。 」と、思っている人もいるのではないでしょうか。
また「 バレないから大丈夫だよ。 」こんなことを夜職の同僚から言われたことがある人もいるかもしれません。

しかし、銀行口座の動きや誰かからのタレコミなどをきっかけに、お店への税務調査が入り、芋づる式に従業員の不正が発覚。一斉に所得税法違反で摘発…などということも起こり得るのです。

夜職で税金を払ってないとどうなるのか、リスクを解説。

面倒だから、バレないからなどと、税金を払ってないことでさまざまなリスクが発生します。
では具体的に、どんなリスクがあるのかをここで解説していきましょう。

 

無申告加算税など余分に税金を払わないといけなくなる

確定申告をしていないと「 無申告加算税 」が課せられる場合があります。

本来納めなければならなかった金額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分については20%が上乗せされるのです。

仮に、80万円の徴収を受けた場合、
50万円 × 15% + 50万円 × 20% = 135,000円
となり、135,000円を追加で払わなければならないということです。

さらに、法定納期限を過ぎ延滞を続けると、納付するまでの日数に応じて延滞税が課されます。
バレないと思って納税を無視していると、返って多くの余計な税金を払う羽目になるのです。
万が一、納税を忘れてしまった場合にも、延滞税を加算されないようできるだけ早く納税しましょう。

詳しくは、国税庁のサイトより解説をご覧いただけます。
参考:国税庁のタックスアンサー( よくある税の質問 )No.2024 確定申告を忘れたとき

夜職が副業の場合、税金を払ってないと本業の会社にバレやすくなる

夜職で副業をしていることを会社にバレたくない人も多いのではないでしょうか。

副業で夜職をしていることを本業の会社に内緒にしている場合、確定申告を怠るとバレてしまうリスクが高まります。

給料から天引きされている社会保険料は、全ての所得の合算で決まります。
副業をすることで収入が増えると、それに伴い住民税の額も上がります。

会社は、ひとりひとりの住民税を把握しているため、その中で他の従業員と比較して明らかに住民税額が高いとなると、簡単にバレてしまうのです。

昼職に転職するときに不利になる

現在夜職についている方でも、「 夜職を一生続ける! 」という方は少ないのではないでしょうか。

転職活動において、多くの場合はこれまでの経歴や職歴を聞かれます。
真面目に夜職に従事していても、税金を払ってないと所得を得ていたことが証明できず、「 無職だった 」とみなされてしまうのです。

このように転職活動において足枷になることがあるため、「 いつか昼職に… 」そう考えている方にこそ、税金の未納はより大きなデメリットとなるでしょう。
将来的に転職を視野に入れているなら、所得税の支払いを怠らないようにしましょう。

昼JOBでは、副業OKの求人も多く取り扱っているため、昼職に転職後も副業として夜職を続けていくことができる会社をご紹介できます。

 

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所得税を払ってないと、ローンが組めない

「 結婚してマイホームがほしい! 」そんな夢を持つ方も多いでしょう。
多くの場合、税金を払ってないとローンを組むことができません。
前述したように、所得がないということは無職扱いとなるためです。

無職だと、返済の遅延や滞納のリスクが高いとみなされ、ローンを組むための審査が大きく不利に働きます。

マイホームほど大きな買い物でなくても、PCやカメラ、時計やアクセサリーなどといった一括で買うには少し高い買い物の際、ショッピングローンが組めないという事態に陥ることがあります。
そのようなリスクを回避するためにも所得税はきちんと払っておくようにしましょう。

夜職のローンについては、過去記事で詳しく解説しています。

夜職はローンが組めない?カードローン審査に通るコツ

 

夜職で確定申告が必要な人と必要ない人

夜職者が税金を払ってないことによるリスクをお伝えしてきました。

夜職を副業としているならば年間所得20万円を超える場合、また個人事業主やフリーランスとして行っているならば年間48万円を超える場合は、基本的に確定申告が必要だと覚えておきましょう。

勤務先から、源泉徴収された「 給与 」としてお金をもらっている場合は、確定申告が不要なケースが多いです。

この項目では、具体的にどんな人が税金を払う必要があるのかについて解説します。

副業での所得が20万円を超える場合、確定申告が必要

年間所得が20万円を超える場合、所得税を納める義務が発生します。
例えば、「 本業が別にあり、短期の副業として夜職で15万円だけ稼いだ。 」このような場合であれば、納税の必要はありません。

また、収入の中から経費を引いて残った利益が「 所得 」となるため、「 80万円稼いだけど65万円は経費として使用している。 」といった場合も、納税は必要ありません。

経費を差し引いても副業として夜職で得た所得が20万を超える場合は、確定申告をして納税しなければなりません。

ただし、20万円を超える所得がある場合でも、経費を差し引くことで納税額は減らすことができるため、副業として夜職に従事している場合、領収証を受け取る習慣をつけておくようにしましょう。

勤務先から源泉徴収されていれば、確定申告は不要

源泉徴収とは、給与や報酬を支払う側の事業者( 勤務先 )が給与の支払い際に、所得税などを差し引いて国などに納付してくれる制度のことです。

夜職を給与所得者として行っている場合、夜職での収入は「 勤務先からの給与 」として扱われるため、会社員同様に所得税は源泉徴収されることが一般的です。
つまり、自分で確定申告をして所得税を納める必要はありません。

年末に源泉徴収票を受け取っていれば、その勤務先は源泉徴収を行っているということが分かります。

そうでない限りは、自分で所得税を納めなければなりません。

個人事業主やフリーランスとして夜職に従事している場合

本記事を読んでいる方の中には個人事業主やフリーランスとして夜職を行っている方が多いのではないでしょうか?

その場合、年間で48万円以上の所得があれば確定申告が必要です。
収入から、所得控除や経費分を引いた所得に応じて、所得税の額が決定します。

また、極めて稀なケースですが、個人事業主やフリーランスとして、夜職のみを行っている場合、年間所得が48万円以下であれば所得控除により所得税が発生しないため、確定申告は不要です。

年間で48万円なので、1ヶ月平均して4万円を超える所得があれば、確定申告の必要があり、大抵の人はこれに当てはまるでしょう。

夜職者が確定申告をするとこんなメリットも!

「 確定申告は面倒くさそう… 」と思う方も決して少なくないでしょう。
確定申告をしないことは圧倒的にデメリットの方が多いということを解説してきましたが、実は確定申告をすることにより、さらなるメリットも存在します。

副業の夜職が、会社にバレにくい

近頃は、副業OKの会社が増えてきています。
ですが、「 副業で夜職をしていることを知られたくない 」という方も多いのではないでしょうか。

また、会社の規則で副業が禁止されている場合、副業がバレることで信用を失うだけでなくペナルティが発生することもあるでしょう。

本記事で、「 夜職が副業の場合、税金を払ってないと本業の会社にバレやすくなる 」と前述しましたが、確定申告をすることで副業が本業の会社にバレる可能性が格段に低くなります。

副業を会社に知られたくない場合には、住民税の納付方法を「 普通徴収 」にするか、確定申告の「 住民税に関する事項 」で「 自分で納付 」を選択しましょう。

過去記事でも詳しく解説しています。

昼職と夜職の掛け持ちがバレないためには?おすすめの昼職と対策を解説

 

必要な出費を経費にできる

収入から経費を引いて残った額が「 所得 」なため、個人事業主やフリーランスとして夜職に従事している場合、仕事のための出費を経費にすることで、納税額を減らすことができます。

夜職者が経費とできる項目は、アフターなどの飲食代やドレスや化粧品の購入費用、お店に通うための交通費、名刺代などです。

また、お客さんのために買ったプレゼント代なども経費として計上できるため、領収証をとっておくと良いでしょう。

確定申告で還付金がもらえるケースも

確定申告を行うことで、払い過ぎていた税金が還ってくるケースもあります。
これが1番のメリットではないでしょうか。

「 勤務先から源泉徴収されていれば確定申告は不要 」と前述しましたが、本来納めるべき税額よりも多めに引かれていることがあります。
源泉徴収とは、勤務先が前もって所得税分を給与から天引きして、代わりに国に納めることです。
一般的にはこの源泉徴収で発生した差分は、年末調整で正しく調整されます。

ですが例えば、1年間の医療費が10万円を超えた場合に受けられる医療費控除などを適用したい場合、自分で確定申告をすることで還付金が戻ってくるケースがあるのです。

確定申告で“お金が戻ってくる”ケースとは?

「確定申告って面倒くさそう…」と思っていても、実は申告することで税金が返ってくる=“還付金”がもらえることがあります!

ここでは、夜職でよくある“返ってくるパターン”をまとめました。

✅ 経費がたくさんかかった人

→ 売上(報酬)に対して、衣装代や美容費、交通費などの経費が多かった場合、所得が低くなって税金を払いすぎていたことになり、差額が返ってくることがあります。

例:
– 毎月の美容室・ヘアセット代が高かった
– 宣材写真・広告費をかなり使った
– イベント用の衣装や小道具を大量購入していた

✅ 報酬が源泉徴収されていた人

→ お給料が源泉徴収(あらかじめ税金が引かれて振り込まれている)されていた場合でも、1年間の所得や経費によっては、「引かれすぎ」になっていて返金対象になるケースが多いです。

例:
– 本業以外に副業(コンカフェ、ラウンジなど)で源泉ありの報酬を受け取っていた
– 所得が103万円以下、または所得控除を使ったら課税対象外になった

✅ 年の途中で辞めた人・収入が不安定だった人

→ 1年間働いていない、途中で退職したなどの場合は、年末調整がされていない=税金が引かれっぱなしになっている可能性が高いです。申告すれば戻ってくるケースも。

例:
– 春だけ働いていて、その後は休業していた
– 出勤日数が少なかった/体調を崩して長期休みがあった
– 複数店舗で短期勤務していた(どこも年末調整してない)

 ✅ 医療費や扶養控除を受けられる人

→ 医療費が多かった年や、家族を扶養している場合なども、控除が増えることで課税所得が下がり、還付になることがあります。

例:
– 美容整形ではなく、治療目的の医療費(歯科・婦人科・皮膚科など)が年間10万円を超えていた
– 子どもを育てながら働いていた(配偶者控除・扶養控除)
– 親を扶養に入れていた

 ✅ 控除を使って節税したい人

国民健康保険、国民年金、iDeCo、小規模企業共済などを払っている場合、それらは控除対象です。うまく使えば税金が減り、還付にもつながります。

例:
– フリーランス扱いで自分で国保・年金を払っている
– 将来に備えてiDeCoを始めていた
– 美容系の資格スクールで自己投資をしていた(教育費として計上できることも)

まとめ:還付がありそうなら申告は“したほうが得”!

実際に「申告したら数万円~十数万円戻ってきた!」という方もたくさんいます。
ぜひチェックしましょう◎

 

夜職で経費にできるものをもっと詳しく解説!  

──「なんで経費になるの?」が分かる一覧つき

 

夜職では、見た目にかけるお金や営業に関わる出費が多くなりがちですよね。  

でも、そのぶん「仕事に必要な支出」として経費にできるものもたくさんあります。

 

ここでは、夜職でよくある経費の項目を理由つきで紹介し、後半では業種別・お店のルール別に経費になりやすい出費も具体的にまとめました。  

確定申告のときに迷わないよう、ぜひ参考にしてみてくださいね!

【共通】夜職で経費にできるものとその理由

① 自分を整えるための費用

衣装代(ドレス・スーツ・制服・靴など)  

 → お客様の前に出るための「仕事着」として必要なものだから。  

  ※プライベートと兼用するものは按分(使い分けの割合)を!

ヘアメイク代・美容室代  

 → 接客業として清潔感・美しさを保つのも仕事の一部だから。

ネイル・マツエク・エステ代  

 → 第一印象を良くするために必要な美容維持費として認められる場合があります。

香水・コスメ用品代

 → 接客時に使用していることが説明できれば、業務用と判断されやすいです。

宣材写真・プロフィール写真の撮影代  

 → 集客や営業ツールとして使用するため、「広告宣伝費」にあたります。

② お客様との関わりに使った費用

同伴・アフターの飲食代  

 → 営業の一環として、売上につなげる目的で使っているから「接待交際費」に。

プレゼントや手土産代  

 → リピーター獲得や売上維持を狙った「営業活動の一部」として認められることが多いです。

イベント用衣装・小物・装飾品  

 → イベント出勤時の衣装は「業務上必要」とされやすく、経費になります。

③ 通勤・営業活動にかかる費用

交通費(電車・バス・タクシーなど)  

 → お店に行くための移動、営業のための移動は「旅費交通費」としてOK。

自家用車のガソリン代・駐車場代  

 → お仕事に使った分だけを按分すれば、経費にできます。

スマホ代・Wi-Fi代(業務利用分)  

 → 営業連絡やSNSでの集客活動など、「業務に使った分だけ」経費に。

名刺作成費・営業ツール代  

 → お客様とのやり取りをスムーズにするために必要なものとして経費になります。

LINEスタンプ・DM配信ツール代など  

 → 営業効率を上げるためのツールとして使っている場合、通信・販促費に。

【業種別】経費になりやすいものの具体例とその理由

お仕事の内容によって必要な支出も変わります。ここでは、業種ごとの経費例を紹介します。

キャバクラ・クラブ  

→ 高級感のある接客、営業活動が重視されるため、美容・営業系の出費が多い

– ドレス・ヒール代:業務中に着るための衣装

– ヘアセット代・美容代:印象アップのため

– 同伴・アフター飲食代:営業目的の外食

– 宣材写真撮影・SNS広告費:集客・指名を取るためのツール

– 名刺や営業ツール:リピーター獲得のため

ガールズバー・スナック  

→ カジュアルな接客で私服勤務が多め。自分で営業することも

– 私服代(勤務用):仕事のためだけに購入した服は経費に

– コスメ・アクセサリー代:接客用に使用している場合

– 交通費・スマホ代:通勤・営業連絡で使用している分

– イベント用の小道具:業務上の必要物として計上できる

ホストクラブ  

→ 営業・見た目への投資が大きく、営業経費も多め

– スーツやジャケット代:接客時の仕事着

– 美容室・カラー・整髪料:見た目維持のための費用

– 撮影代・広告費:集客・ランキング維持のため

– タクシー代:深夜の営業後に安全に帰るため

– プレゼント代:営業としての戦略で贈るもの

コンカフェ(コンセプトカフェ)  

→ 世界観づくりやグッズ系の支出が特徴的

– 制服・ウィッグ・カラコン代:キャラ演出のための必需品

– 小道具や装飾:イベントや演出のために必要

– グッズ制作・名刺:固定ファンを増やすための営業活動

ラウンジ  

→ キャバクラほど派手さはなく、落ち着いた雰囲気が特徴

– シンプルな衣装代:店舗の雰囲気に合わせたドレスや靴

– 美容室代:ナチュラルなヘアメイクでも仕事用ならOK

– 交通費・名刺代:営業活動のための最低限の支出

【店舗ルール別】経費として認められやすい例

店舗から指定されているものは、「仕事で必要」とみなされやすいです。

– 制服のクリーニング代:貸与された制服の維持費

– イベント参加時の衣装・小物代:店舗主催の営業活動の一環

– SNS投稿・撮影義務のある店舗:撮影用機材や編集費

– 営業研修・マニュアル代:教育費や学習費として経費対象に

経費にするために大切なこと

「これは経費になるかな?」と悩んだら、  

“仕事に関係あるかどうか”を基準に考えてみましょう。

 

そして、以下の2つは必ず意識しておいてください。

領収書・レシートを保管すること

何の目的で使ったかメモしておくこと

たとえば、タクシー代の領収書に「○月○日 アフター帰宅」などとメモしておくと、後で自分でも分かりやすくなりますよ◎

 

生活に不安を持たないよう、正しく税金を払おう

確定申告をしなければならない対象者にも関わらず、まわりも税金を払ってないからと怠ってしまうことで、本来よりも返って高くついてしまって苦労するなどの事態になりかねません。

お金の面以外にも、転職活動に影響が出たり、ローンが組めないなど想定外のところで苦労することになる場合もあるでしょう。
そのような、税金を払ってないことによる危険性などを本記事で解説させていただきました。

税金を払うことは国民の義務です。
生活に不安を持たないよう、正しく確定申告をして税金を払うようにしましょう。

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