夜職でも保険証は作れる?社会保険が整備されている昼職に転職する選択肢も
健康保険の加入は法律で定められた義務です。
そのため、夜職でも昼職でも必ず健康保険に加入し、保険証を持たなければなりません。
本記事では、社会保険と国民保険の違いや、夜職で作れる保険証について解説します。
目次
夜職でも保険証は作れる
冒頭でもお伝えした通り、健康保険の加入は法律で定められた義務であり、夜職に従事する方も例外ではありません。
そのため、もちろん夜職でも保険証を作ることが可能です。
ここでは、夜職の方が作れる保険証について解説します。
日本では社会保険と国民保険の2種類の保険がある
社会保険は、会社に雇用されて働く74歳までの正社員や、一定の条件を満たす短時間労働者( アルバイトやパート勤務 )が入ることができる健康保険です。
保険料の一部を雇用主である企業や団体が負担するため、本人の負担額が少ないというのが社会保険の1番のメリットでしょう。
国民保険は、健康保険に加入できない74歳以下の人が加入する保険です。
個人事業主やフリーランスと呼ばれる方が入る保険で、無職でも国民保険に入らなければなりません。
国民保険の場合は、全額を加入者本人が支払います。
保険料は、前年の所得に応じて計算されるため、収入が高かった翌年の保険料には注意が必要です。
同様に、退職を検討している方も忘れた頃に高い保険料の請求がくることは頭に入れておきましょう。
参考:国民健康保険制度について
夜職で入ることができるのは基本的に国民保険
健康保険には、社会保険と国民保険の2種類の保険があることを前述しましたが、夜職の方が入ることができるのは、基本的に「 国民保険 」です。
夜職は、キャストひとりひとりが個人事業主として雇われる場合が多いためです。
稀に、社会保険に入ることができるお店もありますので、確認してみましょう。
本業の保険証があれば夜職で国民保険に入らなくてOK
昼職の正社員が本業で、夜職が副業の場合は、夜職のほうで保険に加入する必要はありません。
昼職の会社のほうで社会保険に加入していることが一般的であるからです。
会社から支給された保険証があれば、社会保険にすでに加入しています。
ただし、今は掛け持ちをしている状態でも、退職を考えている場合には国民保険に切り替えが必要となることを覚えておきましょう。
社会保険に入るには昼職へ転職する選択肢も
ここまで、夜職の方が入れる健康保険が国民保険であることをお伝えしてきました。
国民保険は加入者が全額支払うのに対し、社会保険は会社が保険料の半分を負担してくれるという加入者側のメリットが大きい保険です。
この社会保険に加入することができるのは、昼職への転職の大きなメリットのひとつでしょう。
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